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NTTスマートコネクト株式会社では、政府が推進する次世代の社会を担う子供が健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、社員が仕事と子育てを両立させることができるよう雇用環境を整備し、次世代育成支援対策を実施するため「一般事業主行動計画」を策定し、計画達成に向けた取り組みを進めてまいりました。
2008年4月に下表の一般事業主行動計画を策定し、今後も従業員一人ひとりが元気にやりがいを持って働くことができる環境の実現に向け「ワーク・ライフ・バランス」の推進などに積極的に取り組んで参ります。
[参考] 次世代育成支援対策推進法
次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、国や地方公共団体による取組だけでなく、301人以上の労働者を雇用する事業主は、「一般事業主行動計画」を策定し、速やかに届出なければならないとし、雇用する労働者が300人以下の事業主には、同様の努力義務があるとしています。
さらに、今般、我が国における急速な少子化の進行等の現状にかんがみ、地域や職場における総合的な次世代育成支援対策を推進するため、平成21年3月23日に行動計画策定指針の全部を改正する件が告示され、行動計画策定指針が改正されました。
【改正のポイント】
・行動計画の公表と従業員への周知が、従業員101人以上の企業に義務付けられました。(H21年4月1日から施行)
・行動計画の届出義務企業が、従業員301人以上の企業から、従業員101人以上の企業へ拡大されます。(H23年4月1日から施行) (厚生労働省ホームページより)
子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備に向けて以下の行動計画を策定、取り組みを実施しています。
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諸制度の利便性向上に向けて取り組んでいます。 |
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社内ホームページでの諸制度の周知について、より一層社員にとって理解しやすいものとするため、FAQの充実及び制度変更の周知等の更なる情報提供を実施するとともに、諸制度の利便性向上に向けて取り組んでいます。 |
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諸制度の利用に対する社員本人及び職場の理解の醸成に努めています。 |
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社内ホームページ等での男性社員が育児休職等を取得した事例等を紹介しています。 |
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研修等での諸制度利用に対する理解度向上施策を実施しています。 |
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休職前後の社員に対する支援を実施しています。 |
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人事担当等と職場上長が連携して、育児休職取得者のキャリア継続に対する不安感を払拭するために、育児休職前から復帰後にかけての相談・フォローを実施しています。 |
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育児予備軍である若手社員に対する研修等施策の実施を実施していきます。 |
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若手社員に向けライフステージの変化を意識することのできる研修を実施していきます。 |
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先輩社員から体験談を聞く等ネットワークの構築を支援していきます。 |
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男性社員に対し、イクメン座談会等の体験談のHP掲載や、セミナー等を実施していきます。 |
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社内ホームページでイクメン座談会等の体験談を紹介していきます。 |
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ワーク・ライフ・バランス、ダイバーシティ等の社会、企業、個人に対する影響を考えるセミナー等を開催していきます。 |
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上記の取組みを推進することで、男性の育児休職取得者1名以上、女性の育児休職取得率70%以上が達成されることをめざし、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた職場環境づくりを推進しています。 |
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項目 |
届出内容 |
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73人 |
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平成23年3月10日 |
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平成23年4月1日〜平成27年3月31日 |
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一般事業主行動計画においては次の事項に取り組むこととしています。
<厚生労働省所定様式 抜粋>
| 行動計画策定指針の事項 |
次世代育成支援対策の内容として定めた事項 |
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ア |
妊娠中や出産後の女性労働者の健康について、労働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備の実施 |
| イ |
子どもが生まれる際の父親の休暇の取得の促進 |
| ウ |
育児・介護休業法の育児休業制度を上回る期間、回数等の休業制度の実施 |
| エ |
育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として次のいずれか一つ以上の措置の実施
- (ア)男性の育児休業取得を促進するための措置の実施
- (イ)労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項についての周知
- (ウ)育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直し
- (エ)育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上のための情報提供
- (オ)育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務体制の見直し
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| オ |
子どもを育てる労働者が利用できる次のいずれか一つ以上の措置の実施
- (ア)三歳以上の子を養育する労働者に対する所定外労働の免除
- (イ)三歳以上の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度
- (ウ)フレックスタイム制度
- (エ)始業・終了時刻の繰上げ又は繰下げの制度
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| キ |
子どもを育てる労働者が子育てのためのサービスを利用する際に要する費用の援助の措置の実施 |
| ク |
労働者が子どもの看護のための休暇について、時間単位で取得できる等より利用しやすい制度の導入 |
| コ |
子育てを行う労働者の社宅への入居に関する配慮、子育てのために必要な費用の貸付けの実施など |
| サ |
育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、 労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知 |
| シ |
出産や子育てによる退職者についての再雇用制度の実施 |
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ア |
所定外労働時間の削減のための措置の実施 |
| イ |
年次有給休暇取得の促進のための措置の実施 |
| エ |
在宅勤務等の場所・時間にとらわれない働き方の導入 |
| オ |
職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための情報提供・研修の実施 |
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(2) |
地域において子どもの健全育成のための活動等を行うNPO等への労働者の参加を支援するなど、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施 |
| (5) |
若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ又は職業訓練の推進 |
| その他 |
骨髄液の提供、被災者支援活動等 |
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お問い合わせ先:経営企画部業務推進担当
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